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> 【元厚生次官ら連続殺傷】最終弁論要旨「人間性を失っていない」(産経新聞)
 小泉毅被告の弁護人による最終弁論の要旨は以下の通り。

      ◇

 検察側は被告の動機を了解可能として死刑を求刑しています。言うまでもないことですが、死刑は究極の刑罰で、今回の被告には選択をためらうべき事情があります。

 弁護側は、被告は当時、妄想性障害を罹患(りかん)しており、心神喪失、あるいは心神耗弱だったと考えます。今回の動機は了解可能だったとはいえません。被告は一貫して愛犬が殺処分された恨みを動機に挙げていますが、このような動機は本人が死を覚悟しながら実行するにはあまりに奇異で了解可能とはいえません。

 愛犬が殺処分されたという状況にも本人と妹、両親には認識の隔たりがあります。両親も「当時、本人がそれほどまで落ち込んでいるとは分からなかった」と述べています。被告はあまりに過度なこだわりを持っており、両親、妹との温度差があります。あだ討ちの考えはその後の生活歴で作られたのではないかと思います。

 また、精神鑑定をした井原医師の主張はあいまいです。井原医師は愛犬のあだ討ちを了解可能としながらも、他方で社会への義憤も無視できないとかいう表現で、今回の動機が別にあるかのようなニュアンスを持たせています。にもかかわらず、どうして社会に対する義憤が犯行に結びついたのかは述べていない。むしろ踏み込まなかったとまで言っています。社会や世間に対する義憤を動機と言っても何も言ってないに等しく、そこからさかのぼらないと精神鑑定の意味を持ちません。

 井原医師は、動機がなぜ了解可能かという理由に「道筋がクリアであるから」と述べています。しかし、被告の考え方と行動の筋道はクリアとはいえません。今回の公判では動機は了解可能な形で出ていません。

 そこで、井原鑑定について述べます。鑑定は不完全なものでした。第1に、被告との信頼関係が築かれていないので、率直な気持ちが引き出せていません。第2に、井原医師は求める答えを引き出せなかったばかりか、不十分な鑑定しか行っていません。重要な点は副次的な結果しか得られていないということです。

 また、井原医師は公判で「被告人がさいたま(市)に来てからの10年について、無理に深入りしなかった」「密閉された空間、拘置所の中で被鑑定人(小泉被告)を怒らせてもしようがないので、執拗(しつよう)に聞くことはしませんでした」と述べています。しかし、高校時代までは邪心が全くなかったという被告が、大学に入学して以降や、何より、さいたまに来てからの10年間で何があったかが重要なのに、井原医師はそこに触れていません。

 弁護側は被告には妄想性障害の疑いがあると考えています。被告は今回の事件について「殺したのはマモノなので殺人罪は成立しない」と述べており、その態度はきわめて強固です。井原医師は小泉被告の復讐(ふくしゅう)心を「赤穂浪士の討ち入りや米大統領が対イラク戦争を開始する前に話した『悪の枢軸』発言と、同一線上にある」としています。しかし、それらと愛犬チロのあだ討ちが同一線上にあるといえるでしょうか。同一線上には論じられません。

 井原医師はインフォーマルな診断しかしていません。39ページの診断書のなかで、2行しか妄想性障害について記載していません。 裁判所は弁護人の鑑定請求について却下しました。公判前整理手続きでは明らかになっていなかった要素による請求でした。本件は特有の事情があり、死刑か、という究極の選択が問題になっていることからも、却下は不当であったといわざるを得ません。

 弁護側は、被告人は当時、妄想性障害に罹患していた可能性が高く、心神喪失、あるいは心神耗弱であったと主張します。

 次に、吉原靖子さんに対する「中止未遂」について述べます。吉原靖子さんが被告に刺された後、尻もちをついたことについては争いがありません。被告はその時間を2、3分としています。一方、靖子さんは「尻もちを付いた瞬間、手を軸にして回って、隣の部屋に飛び込みました」と話していました。しかし、当時の状況で、靖子さんが間髪入れずに体勢を立て直すのは信じがたいし、尻もちをついていた場所には大量の血痕がありました。これは家にあったどの血痕よりも多く、相応の時間その場にいたことになるので、被告人の方がむしろ正しいのではないかと思います。

 当時、被告人は玄関が開くと、直ちに靖子さんを突き刺しました。しかし、ここで被告人に予想外のことが起こります。靖子さんが命ごいをしたのです。被告人に「これは家政婦ではないか」という疑念が生じます。被告人は命ごいをしている姿を見て「心の中で葛藤(かっとう)があった。頭の中が混乱した」と言っています。被告は戸惑い、ためらい、混乱を感じて、刺すことが可能でも、(それを)しなかったというのが当時の状況です。

 検察官は「被告人が靖子さんを追いかけた」としていますが、被告人は本来のターゲットである健二さんが屋内にいるのかに関心があったのであり、靖子さんを追いかけたわけではありません。また、とどめを刺すことは可能だったのに、ここでも被告は躊躇(ちゅうちょ)しています。

 吉原靖子さんに対する殺人未遂については「中止未遂」が成立します。たとえ成立しなかったとしても、被告の心の揺れは被告人の人間らしさを表しています。死刑回避の理由になると考えます。

 被告の自首について、検察官は悔い改めた結果ではないと主張し、裁量的減刑の対象にはならないとしています。

 しかし、もし被告人が沈黙を保った場合、検挙に至らなかった可能性が高いです。被告人が出頭したのは裁判で主張するためです。しかし、出頭の際には何もかも話し、捜査を容易たらしめたことは間違いありません。自首による裁量減刑がなされるのが相当だと思います。

 最後に、被告人はその人間性を失ってはいません。犬を家族同然に思い、こと犬のことになると、被告人の攻撃性は萎(な)えてしまっています。建築会社の社長の家に行こうとしたときには、門に犬のシールがはってあったことから、家に入るのをやめています。また、靖子さんが犬好きだという証言を前にして、「当時は知らなかったし、今は考えないようにしている」と言っています。また、もし知っていたらという質問に対しては「前提も考えないようにしている」「黙秘します」と答えています。

 自らが黙秘するという姿勢の裏に、血の通った人間性を持っていて、それを押し込めているという、かたくなで切ない人間性を表していると思います。愛犬のチロのことを問われると、被告人はほおを殴打しながら涙を流して法廷で語りました。このときの心情が極めて純粋であることは供述から明らかです。被告の涙にウソ偽りはありません。被告人が力任せに、非情さを装っていることが垣間見えます。同じことは、例えば被告人が「鬼になろうとしたけどなれなかった」と話していることから分かります。

 検察官は被告人を「極悪非道」と言い切ります。しかし、被告人は無理をして極悪非道のふりをしているというのが正確です。被告人は弱い人間です。それは、吉原靖子さんの命ごいを前にしても明らかになっています。

 加えて被告人は親族に対する愛情を持っています。被告人質問の最後に次のように話しています。「もし家族が私のせいでつらい思いをしているなら、そのつらさをすべて私に渡してほしい」。

 被告人の言葉を型通り受け取って「極悪非道」というのは誤っていると思います。被告人は十分な人間性を有しています。被告人は、残された遺族のやりきれなさに気付くと思います。人間性の豊かさは死刑への選択を踏みとどまらせる事情だと思います。裁判所は死刑を選択することを避けるべきだと思います。

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by nb5wbgzn5r | 2010-02-10 23:43

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